生命保険用語集
生命保険を考えるときに最低限知っておきたい言葉を解説します。
一時払い
生命保険を契約するとき、保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法です。年払に比べ保険料総額が安くなります。
受取人
保険からお金(保険金・給付金・年金など)を受け取る人です。
解約
生命保険会社との保険契約をやめることです。
解約返戻金
加入していた保険を解約したときに受け取れるお金のことです。貯蓄性のある終身保険や養老保険を解約した場合に受け取れますが、通常払い込んだ保険料の合計額より少なくなり、短期間で解約した場合は解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。
給付金
被保険者が入院や手術をしたときなどに、受取人に支払われるお金(入院給付金や手術給付金など)のことです。
契約者
生命保険会社と保険契約を結ぶ人のことです。
契約者貸付
保険期間の途中でお金が必要になったときには、加入している契約の解約返戻金の一定範囲内で、生命保険会社からお金を借りることができる制度です。貸付金の利息は所定の利率により複利で計算されます。未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
更新
保険期間が満了したときに、それまでと同一の保障内容・保険金額での保障を継続する制度です。 保険料は、更新時の年齢、保険料率によって再計算されるので、通常は高くなってしまいます。
告知義務(違反)
生命保険の契約をする場合には、現在の健康状態、過去の病歴、職業などについて告知する必要があることを指します。 重要なことがらについて告知しなかったり、告知した内容が事実と異なるときには、告知義務に違反したことになります。この場合、契約が解除され保険金や給 付金が受け取れなくなることがあります。
主契約
生命保険のベースとなる部分です。
診査
医師が被保険者の健康状態などを把握し、契約の申込に対する諾否を決めることです。
※契約の選択(危険選択)を行う場合の一つの方法
責任開始日
申し込んだ保険の保障が開始される日のことです。契約の申込みが生命保険会社に承諾されると、保障は「診査・告知日」「第1回保険料充当金の払い込み日」のいずれか遅い日から開始されます。この保障が開始された日が契約日です。
前納
保険料の一部または全部を、払込期月より前にあらかじめ払い込むことです。 前納する保険料については、所定の割引があります。保険事故が発生して保険金が支払われる場合には、保険料の払い込みに充当されていない部分は返還されます。
転換
加入していた保険を解約して、その解約返戻金をつぎの契約の一部に充当する方法です。 解約返戻金をつぎの保険料の一部に充当するので、新契約の保険料はその分少なくなりますが、以後の保険料は転換時の年齢で計算され値上がりします。
特約
主契約の保障を補うために付加される契約です。 特約のみ単独では契約できません。
配当金
契約者に支払われる、保険会社による保険料の運用益です。
被保険者
生命保険の保障の対象となっている人です。
保険期間
保障が続く期間のことを指します。この期間内に保険金が支払われることが発生した場合に、保険会社から給付が受けられます。
保険金
被保険者の死亡、高度障害、満期などのとき保険会社から保険金受取人に支払われるお金のことです。下記保険料と間違えないようにしましょう。
保険料
契約者が保険会社に払い込むお金のことです。
免責事由
保険会社が保険金等を支払う義務を例外として免れる特定の決まりごとです。極端な例で言えば、保険金殺人の場合は免責事由に該当するので保険金は支払われません。告知義務違反などの場合にも免責となります。
予定利率
保険加入時に約束されたその保険の全期間にわたっての利率を指します。
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